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ESG・ガバナンス・サステナビリティ

 

ESG法務、会社法・コーポレートガバナンス、環境法、労働法、ビジネスと人権、競争法、消費者関連法、シニアビジネス法務等

 

ESG法務、会社法・コーポレートガバナンス

 近年、一連の企業不祥事を通じて、ESG(環境・社会・ガバナンス)に関するリスクの企業価値に対する影響が、より一層認識されており、投資家も関心を高めています。一方、持続可能な開発目標(SDGs)、ビジネスと人権国連指導原則、気候変動に関するパリ協定をはじめとするグローバルなルール形成の下で、サプライチェーン・インベストメントチェーンを通じたESG対応が、欧米各国では法的義務ないしはそれに準じる義務にまで引き上げられつつあります。

 このようなESGリスクに対処するためのコーポレートガバナンス・法務対応のあり方を検討する「ESG法務」の確立に向けて、国内外の専門家と共同して実務研究を行うと共に、企業・金融機関の皆様に対する業務を通じて実践しています。責任ある調達・投資の要請に対応するための、サプライヤー契約、投融資契約などにおける「CSR/ESG条項」の導入も提唱しています。

 

<関連著作・セミナー・活動例>

環境サステナビリティ

→「環境・エネルギー・不動産」を参照

 

ビジネスと人権、労働法務

 2011年、国連人権理事会において「ビジネスと人権に関する指導原則」が全会一致で承認されました。指導原則は、企業に対し、国際労働基準の遵守を含む人権尊重責任を果たすことを求めており、そのために、サプライチェーンを通じて人権に対する負の影響を評価する「人権デューデリジェンス」を実施することを要求しています。指導原則を契機として、英国現代奴隷法をはじめ各国で人権・労働分野のサプライチェーン管理ルールが導入されており、企業には、国際労働基準をふまえた人事・労務管理がより一層求められています。人権・労働問題の発生は、企業のレピュテーションを損なうのみならず、サプライチェーン・インベストメントチェーンからの排除につながる危険性が生じています。

 サプライチェーンを通じた人権デューデリジェンスの実践や労働問題への対応に関して、国内外の専門家・機関と共同して実務研究を行うと共に、企業・金融機関の皆様に対する業務を通じて実践しています。

 

<関連著作・セミナー・活動例>

シニアビジネス法務・消費者関連法

 我が国は、シニアの人口割合が増大し、シニアに資産が集中し、かつシニア層が活発化・多様化するという、世界でも前例のない「超高齢社会」の到来を迎えようとしています。その結果、あらゆる業種の企業が、シニアの動向を無視してはビジネスを行うことができない状況となっています。しかし、企業がシニアに対して商品・サービスを提供するにあたっては、シニアとの取引の特殊性に十分配慮する必要があります。シニアとの間で法的トラブルが発生した場合に対応を誤れば、厳しい社会的批判を受け、悪質業者と同じ穴のムジナとみなされてしまう危険性もあります。その意味で、企業は、シニアとの法的トラブルを回避し持続的に事業を行うための「シニアビジネス法務」の確立を迫られているといえます。

 超高齢社会におけるシニアをめぐるビジネスにおける法的留意点を、住まい・介護・取引・高齢者雇用を中心として、所属事務所の弁護士や国内外の専門家と共に実務研究を行うと共に、企業・金融機関の皆様に対する業務を通じて実践しています。

<関連著作・セミナー・活動例>

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弁護士  高橋 大祐
takahashi@shinwa-law.jp
 
真和総合法律事務所
〒103-0027
東京都中央区日本橋2-1-14
日本橋加藤ビルディング4 階
TEL 03-3517-5499 (直通)
FAX 03-3517-6776

 

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