ESG・ガバナンス・サステナビリティ
ESG法務、会社法・コーポレートガバナンス、環境法、労働法、ビジネスと人権、競争法、消費者関連法、シニアビジネス法務等
ESG法務、会社法・コーポレートガバナンス
近年、一連の企業不祥事を通じて、ESG(環境・社会・ガバナンス)に関するリスクの企業価値に対する影響が、より一層認識されており、投資家も関心を高めています。一方、持続可能な開発目標(SDGs)、ビジネスと人権国連指導原則、気候変動に関するパリ協定をはじめとするグローバルなルール形成の下で、サプライチェーン・インベストメントチェーンを通じたESG対応が、欧米各国では法的義務ないしはそれに準じる義務にまで引き上げられつつあります。
このようなESGリスクに対処するためのコーポレートガバナンス・法務対応のあり方を検討する「ESG法務」の確立に向けて、国内外の専門家と共同して実務研究を行うと共に、企業・金融機関の皆様に対する業務を通じて実践しています。責任ある調達・投資の要請に対応するための、サプライヤー契約、投融資契約などにおける「CSR/ESG条項」の導入も提唱しています。
<関連著作・セミナー・活動例>
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「SDGs・ESG リスクに関する法規制の動向とその管理・開示実務─コロナ危機のSDGs・ESGへの影響と対応を含めて」(資料版商事法務2020年6月号)
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「日弁連ESGガイダンスを踏まえたSDGs時代の法務対応と非財務情報開示」(旬刊商事法務No.2182・No.2183、2018年)
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「SDGs・ESG 時代に求められる戦略的な法務活動─気候変動への取組みを題材に」(ビジネス法務2018年7月号)
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「ESG関連リスクの管理・開示のあり方-CGコード第2章への対応を視野に-」(旬刊商事法務No.2146・No.2147 、2017年)
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「会社法務で求められるサステナビリティ戦略-オリンピック調達・ESG投資を巡る実務動向を踏まえて」(第一法規 会社法務A2Z 2017年5月号特集)
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「サプライチェーン・インベストメントチェーンにおけるCSR条項の活用」(自由と正義2015年12月号特集、2015年)
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経営法友会 月例会「法務担当者のためのSDGs・ESG」(2021年8月)
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日本証券アナリスト協会講演会「ESGリスクの投資・企業価値に対する影響と対処策-非財務情報開示・ガバナンスコード・コンダクトリスクをめぐる規制の最新動向をふまえて-」
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ジェトロ主催「中小企業向けセミナー『SDGs時代のビジネス環境』 ―知ってよし、守ってよし、攻めてよし―」パネリスト
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商事法務ビジネスロースクール「半日集中講義 SDGs・ESG時代の法務・ コンプライアンス機能の強化手法」
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日本弁護士連合会 弁護士業務改革委員会幹事 CSRと内部統制プロジェクトチーム副座長(2015年~現在)
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国際法曹協会(IBA) CSR/ビジネスと人権委員会オフィサー(2017年~現在)
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ジェトロ(日本貿易振興機構)SDGs研究会委員(2018~2019年)
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OECD金融企業局・責任ある企業行動センター コンサルタント(2020~2021年)
環境サステナビリティ
ビジネスと人権、労働法務
2011年、国連人権理事会において「ビジネスと人権に関する指導原則」が全会一致で承認されました。指導原則は、企業に対し、国際労働基準の遵守を含む人権尊重責任を果たすことを求めており、そのために、サプライチェーンを通じて人権に対する負の影響を評価する「人権デューデリジェンス」を実施することを要求しています。指導原則を契機として、英国現代奴隷法をはじめ各国で人権・労働分野のサプライチェーン管理ルールが導入されており、企業には、国際労働基準をふまえた人事・労務管理がより一層求められています。人権・労働問題の発生は、企業のレピュテーションを損なうのみならず、サプライチェーン・インベストメントチェーンからの排除につながる危険性が生じています。
サプライチェーンを通じた人権デューデリジェンスの実践や労働問題への対応に関して、国内外の専門家・機関と共同して実務研究を行うと共に、企業・金融機関の皆様に対する業務を通じて実践しています。
<関連著作・セミナー・活動例>
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「サプライチェーンを通じた人権デュー・ディリジェンスの実務と法律家の役割」法の支配204号(日本法律家協会、2022年)
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「「ビジネスと人権」の全体像と法務の関わり方」(ビジネス法務2021年5月号特別企画)
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「「ビジネスと人権」をめぐるルール形成の動向と法務対応」(Business Law Journal2019年11月号)
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「あらゆる日本企業が着目すべきサプライチェーンにおける外国人労働者問題への対応」(会社法務A2Z 2019年4月号)
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「「ビジネスと人権」に関するグローバルな立法動向と労働法実務への影響」(季刊労働法2018年秋季号)
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「「ビジネスと人権」が拡げる労使間の対話協働の可能性―ESG・SDGs時代のルール形成と労働法実務への影響をふまえて」(季刊・労働者の権利331号)
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「日弁連「人権デュー・ディリジェンスのためのガイダンス」をいかに活用するか」(NBL1044号、2015年 共著)
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ILO・労働CSRセミナー「ビジネスと人権をめぐる国際的な立法の動向と影響」「アジアにおける持続可能なサプライチェーンの構築」スピーカー
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国連ビジネスと人権フォーラム「Embedding respect for human rights in the Tokyo Olympics」スピーカー
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外務省 ビジネスと人権に関する行動計画に係る作業部会 構成員(2019年~2020年)
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ビジネスと人権ロイヤーズネットワーク(BHR Lawyers Network Japan) 運営委員(2018年~現在)
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一般社団法人ビジネスと人権対話救済機構(JaCER)共同代表(2022年~現在)
シニアビジネス法務・消費者関連法
我が国は、シニアの人口割合が増大し、シニアに資産が集中し、かつシニア層が活発化・多様化するという、世界でも前例のない「超高齢社会」の到来を迎えようとしています。その結果、あらゆる業種の企業が、シニアの動向を無視してはビジネスを行うことができない状況となっています。しかし、企業がシニアに対して商品・サービスを提供するにあたっては、シニアとの取引の特殊性に十分配慮する必要があります。シニアとの間で法的トラブルが発生した場合に対応を誤れば、厳しい社会的批判を受け、悪質業者と同じ穴のムジナとみなされてしまう危険性もあります。その意味で、企業は、シニアとの法的トラブルを回避し持続的に事業を行うための「シニアビジネス法務」の確立を迫られているといえます。
超高齢社会におけるシニアをめぐるビジネスにおける法的留意点を、住まい・介護・取引・高齢者雇用を中心として、所属事務所の弁護士や国内外の専門家と共に実務研究を行うと共に、企業・金融機関の皆様に対する業務を通じて実践しています。
<関連著作・セミナー・活動例>
弁護士 高橋 大祐
takahashi@shinwa-law.jp
真和総合法律事務所
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